Q&A
土壌汚染調査や土壌地下水浄化対策(バイオレメディエーション)など、興亜開発がおこなっているサービスについて、お客さまから寄せられる質問を集めました。
土壌汚染対策法ってどんな法律?
土壌汚染対策法は、特定有害物質による土壌の汚染状況の把握にかんする措置を定めることなどにより、土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護することを目的としています。この法律で土壌汚染調査をおこなわなければならないのは、
特定有害物質を扱っていたことがある施設(水質汚濁防止法あるいは下水道法の特定施設)が廃止された土地(土壌汚染対策法第3条)
都道府県知事が土壌汚染によって人の健康に被害がおよぶ恐れがあると認めた土地(土壌汚染対策法第4条)
の2通りがあります。
特定有害物質とはなんですか?
土壌汚染対策法の対象となる物質で、土壌に含まれていることに起因して、健康被害を生ずる恐れがあるもの。鉛、ヒ素、トリクロロエチレンなど、25物質が指定されています。
土壌汚染法対象外の自治体の条例などや、土地取引、資産評価、ISOなどに伴う汚染調査についても、特定有害物質とその指定基準値を汚染の有無の判定や浄化目標に用いることが一般化しています。
指定基準とはなんですか?
土壌汚染対策法では、以下の指定基準が定められています。
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地下水などの摂取によるリスクにかかわるもの ⇒ 特定有害物質の検液への溶出量による基準(土壌溶出量基準)
直接摂取によるリスクにかかわるもの ⇒ 特定有害物質の含有量による基準(土壌含有量基準)
各特定有害物質 ⇒ 地下水の水質汚濁にかかわる基準(地下水基準)
土壌汚染対策法にもとづく調査の結果、これらの基準を超過した汚染が確認された区域については、同法による「指定区域」に指定され、所轄する自治体の指定区域台帳に記載のうえ、公報に公示されることになります。
指定区域となった土地は、浄化が実施され、所轄自治体がこれを確認。汚染の恐れがなくなったと認められた場合には、指定が解除され指定区域台帳から削除されます。
興亜開発は、なにをする会社ですか?
興亜開発は、土壌汚染に関する計画から調査、環境分析、対策(浄化)、モニタリングまで、一貫したサポートをおこないます。
そのため、従来までの専門分野(業者)でまちまちだった地盤環境対策に一貫性を持たせることができ、事業者・地域双方にとって最善の方策をご提案。時間的・経済的な負担の低減を実現させることが可能です。
興亜開発が取り組むバイオの浄化工法はどんなもの?
バイオ製剤EDCによる「EDC浄化工法」と呼ばれる工法を主体におこなっております。EDC浄化工法は、バイオレメディエーション工法のひとつです。地盤に注入し、元来土壌地下水中に存在する微生物を活性化させ、微生物の力で汚染物質(有機塩素系化合物)を分解させる土壌地下水浄化工法です。
従来、バイオ工法は、浄化までに長期間を要するといわれていましたが、本工法は飛躍的な浄化期間の短縮を可能にしました。
そのほかにも、バイオの力で六価クロムを安全な三価クロムに還元する工法、油分のバイオ浄化にも取り組んでおります。
EDCとはなんですか?
EDCは、食品材料(炭水化物、アミノ酸)で構成される、微生物に対する安全な栄養源で、形状は白い粉です。これを水に溶かすことによって土壌地下水中への注入作業を容易にすることができます。
EDCによって活性化された土着の微生物が、脱塩素反応を促進し、有害な有機塩素化合物を無害化していきます。EDCは時間が経てば分解するため、地中に残ることはなく、EDCの減少で微生物も減少して元の状態に戻ります。
EDCの製造元はどこですか?
EDCの製造元は「エコサイクル株式会社」というベンチャー企業で、三菱商事株式会社が全面的に販売をおこなっております。当社は製造元との強い協力体制を組んでおります。
EDCの長所はなんですか?
従来の主流工法である揚水曝気工法や、ガス吸引法ではなかなか浄化できなかった汚染が、EDC浄化工法では浄化可能になりました。また、従来工法では浄化に何年も費やしていたものが、最短で60日に短縮することができます。
ほかのバイオ製剤では分解の過程で残る塩化ビニル(環境基準項目ではないが毒性はある)が、EDC浄化工法では分解可能となります。EDC浄化工法は、小口径の井戸に製剤を入れることによる原位置での浄化方法。そのため、稼動中の工場でも施工可能で、掘削除去工法などにみられる地盤の乱れ(地盤強度の低下など)を起こすことがありません。
EDCの浄化費用はどのくらいですか?
EDC浄化工法による汚染土壌1m3あたりの浄化費用は、ケースにもよりますが、1万円以下になります。ちなみにほかの工法は、
揚水曝気:0.5〜2万円/m3
となり、EDC浄化工法がより経済的であるということがわかります。
