地質・環境トピックス

“クリーンライフビジョン21 in Tokyo”へ出展します

2018年11月28日

全国クリーニング生活衛生同業組合連合会主催の
“クリーンライフビジョン21 in Tokyo”へ出展します。
今回、特別企画で「土壌対策ゾーン」が設けられます。当社は、小間番号“023”へ出展します。
会期:2018年11月29日~12月1日
会場:東京ビックサイト東4・5ホール
クリーニング業関係者のみなさまでご来場されましたら、ぜひ当社の出展ブースまでお立ち寄りください。

豊洲新市場の土壌汚染追加対策工事が公開される

2018年05月30日

10月11日の開場まで、半年を切りました豊洲新市場での土壌汚染の追加対策工事が公開されました。

 東京都では、“地下ピット地表面のコンクリートによる遮へいと換気の実施”“地下水管理システムの機能強化”などの追加対策工事を施工中で712日までの工期で、工事はおおむね順調に進んでいるとしています。昨年12月から今年2月に行った豊洲市場の地下水調査では、最大で環境基準130倍のベンゼンが検出されました。昨年9月の調査では160倍で、低下傾向を示していますが、いまだ基準超過となっています。大気調査では、環境基準を超えた地点はゼロでした。モニタリングの結果より都では「地下水は使う予定がない」として安全性に問題はないとしています。専門家会議も「建物1階の空気と地上の大気は、科学的な安全が確保された状態にある」「(地下水も)全体的に見れば、大きく汚染状況が変化した傾向は確認できない」との見解を示しています。専門家会議は、追加対策である地下水管理システムの機能強化に関し、「目標管理水位まで水位低下を図っている途中」で、モニタリング調査を継続していくとしています。

改正土壌汚染対策法(土対法)第1段階施行間近

2018年03月08日

平成30年4月1日から改正土壌汚染対策法の第1段階改正が施行されます。
従来、3000m2以上の土地形質変更30日前までに4条1項の形質変更届出書を所轄自治体へ届出し、自治体が保有している情報から汚染のおそれがあると認めると4条2項の調査命令が発出されるしくみでした。実際には、事業計画をスムーズに進行するため、予め自主的に土壌調査を行い、汚染が見つかった場合は4条1項の形質変更届と同時に14条申請を行い工程を管理する手法が多くとられてきました。しかし、14条申請は汚染がある場合又は土壌調査を省略して汚染があるとみなす場合しか使用できませんでした。
第1段階改正が施行されると、4条2項の調査命令は4条3項になり、4条2項は自主調査の結果を4条1項と同時に提出できることになります。これにより、予め自主的に土壌調査を行い、汚染が見つからなかった場合も、4条1項の形質変更届出書と同時に提出できるようになりますので、目的事業の工程管理を行いやすくなります。
なお、汚染が見つかった場合は14条申請と改正4条2項の2とおりの報告書提出方法ができますが、改正4条2項の方を使用してほしいという希望を、複数の自治体から聞いています。
いずれにせよ、早いタイミングで自主的に土壌調査を実施しておくことが、事業計画を進めるうえで、ますます重要になってゆきます。

土壌汚染対策法の改正について-追加情報

2018年01月11日

 環境省は、平成29年12月29日に、有害物質が使用された施設を廃止する際に義務付けている土壌汚染調査の免除要件を縮小する方向での検討を始めたと発表しました。これは、調査を免除された土地からも土壌汚染が見つかっているためで、3000m2未満の土地の形質変更に認めている現在の要件を900m2未満に縮小し、より多くの土地に調査を義務付けるものです。
 土壌汚染対策法では、中小事業者に配慮し、3000m2未満の土地の形質変更時の調査を免除してきましたが、条例で独自の面積要件を設定している東京都や名古屋市では、土壌汚染対策法で調査を免除された土地でも多くの割合で土壌汚染が確認されているのが現状です。環境省では、これらの免除された土地から汚染土壌が搬出されれば、汚染が拡散する恐れがあるため要件を厳しくするとしており、関係政令を平成30年5月までに改正します。

改正土壌汚染対策法(土対法)第2段階施行の要点②

2017年11月30日

第2段階施行の要の1つである「ただし書き猶予中」の特定事業場で900m2以上の形質変更を行う場合に調査義務が発生するようになる見込みであることを、前回のトピックスで書きましたが、では、土対法施行後(平成15年2月以降)に特定施設を廃止したことがない事業場、すなわち「ただし書き猶予中」ではない特定事業場については900m2以上の形質変更を行う場合に調査義務は発生しないのでしょうか?
それについては、法第4条(現在は3000m2以上の形質変更)の規定を、特定事業場の敷地については900m2以上にする案となっています。
したがって、ただし書き猶予中の特定事業場は法3条の新しい規定により、ただし書き中ではない操業中の特定事業場は法4条の新しい規定により、900m2以上の形質変更を行う場合に調査義務が発生するようになる見込みです。

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