地質・環境トピックス

【 アーカイブ: 2017年 】

改正土壌汚染対策法(土対法)第2段階施行の要点②

2017年11月30日

第2段階施行の要の1つである「ただし書き猶予中」の特定事業場で900m2以上の形質変更を行う場合に調査義務が発生するようになる見込みであることを、前回のトピックスで書きましたが、では、土対法施行後(平成15年2月以降)に特定施設を廃止したことがない事業場、すなわち「ただし書き猶予中」ではない特定事業場については900m2以上の形質変更を行う場合に調査義務は発生しないのでしょうか?
それについては、法第4条(現在は3000m2以上の形質変更)の規定を、特定事業場の敷地については900m2以上にする案となっています。
したがって、ただし書き猶予中の特定事業場は法3条の新しい規定により、ただし書き中ではない操業中の特定事業場は法4条の新しい規定により、900m2以上の形質変更を行う場合に調査義務が発生するようになる見込みです。

改正土壌汚染対策法(土対法)第2段階施行の要点①

2017年11月27日

平成29年11月17日(金)に中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第11回)が行われました。
第2段階施行の要である「ただし書き猶予中」の特定事業場で、3000m2未満の形質変更を行う場合の調査義務が発生する要件の案が900m2であることが判明しました。
元々「ただし書き猶予中」の特定事業場でも3000m2以上の形質変更を行う場合は同法4条の対象となりますが、現在3000m2未満の形質変更を行う場合は同法による調査義務が発生しません。第2段階施行後は、「ただし書き猶予中」の特定事業場で900m2以上の形質変更を行う場合に調査義務が発生するようになる見込みです。

中間貯蔵施設本格稼働

2017年11月16日

 東京電力福島第1原子力発電所事故による除染で排出された汚染土を一時保管する中間貯蔵施設が10月28日本格稼働しました。中間貯蔵施設は、除染で取り除いた土や放射性物質に汚染された廃棄物を最終処分するまでの間、安全に集中的に管理・保管するための施設です。貯蔵される廃棄物は、30年以内に福島県外で最終処分されるとされていますが、現時点で最終処分の方法や処分地を明らかにすることは困難とされています。しかしながら、福島県内各地に仮置きされている状態の解消に向けた一歩になるものです。

『平成28年度都内ダイオキシン類排出量推計結果及び環境中のダイオキシン類調査結果について』

2017年09月07日

平成29年8月30日に東京都環境局より「平成28年度都内ダイオキシン類排出量推計結果及び環境中のダイオキシン類調査結果について」が発表されました。
結果によれば、ダイオキシンの排出量、大気環境濃度ともに平成10年~平成15年にかけての大幅な減少を経て、ゆるやかな低下傾向で推移しています。平成12年1月15日に施行されたダイオキシン類対策特別措置法による規制が効果を上げています。“土壌調査・土壌汚染調査・土壌浄化工事・土壌汚染浄化工事”で実績のある興亜開発は「土壌・地下水中のダイオキシンの調査・分析」についても皆様のお役に立ちます。 

豊洲新市場の土壌汚染問題について(その2)

2017年08月31日

豊洲新市場の土壌汚染対策について東京都は8月28日環境影響評価審議会を開き、豊洲市場の追加土壌汚染対策に伴う、環境影響評価(アセスメント)のやり直しの必要性はないと報告しました。これは、再評価せず小規模な変更にとどめることで、速やかに追加工事に入ることが可能となるとのことです。当初のアセスメントは、新市場の建物下には土壌汚染対策の盛土がある条件で実施されたものでしたが、実際には盛土がなされておらず、地下空間であったことから、アセスメントをやり直すか、もしくは変更するかを検討してきた経緯がありました。

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